第702条【社債管理者の設置】

第702条【社債管理者の設置】

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

目次

超訳

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合又はある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除した数が50未満の場合(会施規169条)は、社債管理者の設置は不要である。

問題

会社は、社債の総額を2億円とし、各社債の金額を200万円として社債を発行するときは、社債管理者を定める必要がない

【平26-33-ア:×】

問題

各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を設置することを要しない

【平30-33-イ:〇】

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