第698条【記名式と無記名式との間の転換】
社債券が発行されている社債の社債権者は、第676条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。
目次
超訳
社債券が発行されている社債の社債権者は、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。ただし、会社が募集社債の発行事項において、当該請求の全部又は一部をすることができないと定めた場合には請求することができない。