第688条【社債の譲渡の対抗要件】
① 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
② 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。
③ 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。
比較
社債の譲渡方法と対抗要件
社債券を発行する定めがない場合 |
社債券を発行する定めがある場合 |
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記名社債 |
無記名社債 |
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譲渡の方法 |
意思表示のみ |
意思表示及び社債券の交付(687条) |
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対抗要件 |
対会社 |
社債取得者の氏名・名称及び住所を社債原簿に記載・記録(688条1項) |
社債取得者の氏名・名称及び住所を社債原簿に記載・記録(688条2項) |
社債券の占有移転(688条3項) |
対第三者 |
社債券の占有移転 |
問題
無記名社債の譲渡は、譲受人の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社に対抗することができない
【平21-32-イ:×(会681条4号参照)】