第675条【相続及び合併による退社の特則】
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第608条第1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。
目次
超訳
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがなくても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。