第668条【財産の処分の方法】

第668条【財産の処分の方法】

① 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。

② 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。

目次

超訳

合名会社及び合資会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、又は総社員の同意により解散した場合は、定款又は総社員の同意によって、会社財産の処分方法を定めること(任意清算)ができる。

解釈

任意清算をする場合、債権者保護手続が必要(会670条参照)。なお、合同会社は任意清算をすることはできない

比較

持分会社の解散による清算手続

解散事由

合名会社

合資会社

合同会社

・定款で定めた存続期間の満了

・定款で定めた解散事由の発生

・総社員の同意

任意清算可(668条1項)

法定清算

(644条1号)

・合併により当該持分会社が消滅したことによる解散

・破産手続開始決定により解散した場合で当該破産手続が終了していない場合

清算手続不要(644条1号括弧書)

上記以外の事由による解散

法定清算(644条1号)

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