第655条【清算持分会社の代表】

第655条【清算持分会社の代表】

① 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

② 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。

③ 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第647条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

④ 第647条第1項第1号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

⑤ 裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

⑥ 第599条第4項及び第5項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第603条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

目次

超訳

④ 定款の定め又は社員の過半数の同意による定めにより清算人となる者がいないため、業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

⑤ 裁判所が清算人を選任する場合には、裁判所は、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

⑥ 清算持分会社を代表する清算人は、清算持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、その権限に制限を加えた場合は、善意の第三者に対抗することができない。

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