第641条【解散の事由】
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
目次
暗記
持分会社の解散事由
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 裁判所による解散命令、又はやむを得ない事由がある場合の持分会社の社員による
解散の訴えによる解散を命ずる裁判
解釈
四 「社員が欠けたこと」とあり、一人会社は許容されている。