第640条【定款の変更時の出資の履行】
① 第638条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
② 前条第2項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。
目次
超訳
① 合名会社又は合資会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をする場合、定款の変更をする持分会社の社員が、変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部の履行を完了していないときは、当該定款の変更は、払込み及び給付が完了した日に、効力を生ずる。
② 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなったため、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部の履行を完了していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から1か月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、当該払込み又は給付を完了する必要はない。