第638条【定款の変更による持分会社の種類の変更】

第638条【定款の変更による持分会社の種類の変更】

① 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社

三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

② 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

③ 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社

目次

暗記

持分会社の種類の変更

種類変更前

定款変更の内容

種類変更後

合名会社

有限責任社員を加入させる(638条1項1号)

合資会社

社員の一部を有限責任社員とする(638条1項2号)

社員の全部を有限責任社員とする(638条1項3号)

合同会社

種類変更前

定款変更の内容

種類変更後

合資会社

社員の全部を無限責任社員とする(638条2項1号)

合名会社

社員の全部を有限責任社員とする(638条2項2号)

合同会社

種類変更前

定款変更の内容

種類変更後

合同会社

社員の全部を無限責任社員とする(638条3項1号)

合名会社

無限責任社員を加入させる(638条3項2号)

合資会社

社員の一部を無限責任社員とする(638条3項3号)

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