第638条【定款の変更による持分会社の種類の変更】
① 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
② 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
③ 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
目次
暗記
持分会社の種類の変更
種類変更前 |
定款変更の内容 |
種類変更後 |
合名会社 |
有限責任社員を加入させる(638条1項1号) |
合資会社 |
社員の一部を有限責任社員とする(638条1項2号) |
||
社員の全部を有限責任社員とする(638条1項3号) |
合同会社 |
種類変更前 |
定款変更の内容 |
種類変更後 |
合資会社 |
社員の全部を無限責任社員とする(638条2項1号) |
合名会社 |
社員の全部を有限責任社員とする(638条2項2号) |
合同会社 |
種類変更前 |
定款変更の内容 |
種類変更後 |
合同会社 |
社員の全部を無限責任社員とする(638条3項1号) |
合名会社 |
無限責任社員を加入させる(638条3項2号) |
合資会社 |
|
社員の一部を無限責任社員とする(638条3項3号) |