第636条【業務を執行する社員の責任】
① 合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
② 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
比較
合同会社の計算等に関する特則
合名・合資会社 |
合同会社の特則 |
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計算書類の閲覧 |
社員は、営業時間内はいつでも計算書類の閲覧等を請求できる(618条1項)。※1 |
社員及び債権者は、営業時間内はいつでも計算書類(※2)の閲覧等を請求できる(618条、625条)。 |
資本金の 額の減少 |
持分会社は、損失のてん補のために、資本金の額を減少できる(620条1項)。 → 債権者保護手続不要 |
合同会社は、損失のてん補、出資の払戻し、持分の払戻しのために資本金の額を減少できる(626条1項)。 → 債権者保護手続必要(627条1項) |
利益配当 |
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求できる(621条1項)。 |
合同会社は、配当額が配当日における利益額を超える場合、利益配当をすることができない(628条1項)。 |
出資の 払戻し |
社員は、持分会社に対し、出資の払戻しを請求することができる(624条1項)。 |
合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求することができない(632条1項)。 |
※1 持分会社においては、貸借対照表の公告は要求されていない。
※2 債権者が閲覧等を請求できるのは、作成した日から5年以内のものに限られる。