第632条【出資の払戻しの制限】
① 第624条第1項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
② 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第624条第1項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第626条第1項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第624条第1項前段の規定による請求を拒むことができる。
目次
超訳
① 合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、会社に対し、既に出資として払込み又は給付した金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができない。
② 出資払戻額が、出資の払戻しを請求した日における剰余金額又は出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合において、合同会社は、出資の払戻しの請求を拒むことができる。
解釈
① 合同会社の場合、定款に記載された「社員の出資の目的及びその価額」は、履行済の出資の全額であるため(会578条、604条3項参照)、出資の払戻しをするには定款を変更して、出資の額を減少する必要がある。