第626条【出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少】
① 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
② 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第632条第2項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
③ 第1項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第635条第1項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
④ 前二項に規定する「剰余金額」とは、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
一 資産の額
二 負債の額
三 資本金の額
四 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
超訳
① 合同会社は、損失のてん補のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる
解釈
本条は、合名・合資会社が出資の払戻しや持分の払戻しのために資本金の額を減少できないという意味ではなく、合同会社の場合は特に一定の財源規制に服するという意味である。