第617条【計算書類の作成及び保存】

第617条【計算書類の作成及び保存】

① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

② 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

③ 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

④ 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。

目次

問題

合名会社においては、必ずしも貸借対照表を作成する必要はない

【平19-32-オ:×】

問題

合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公告する必要があるが、合名会社及び合資会社においてはその必要はない

【平20-35-オ:×】

問題

合同会社の業務を執行する社員は、各事業年度に係る計算書類を作成し、当該合同会社の社員全員の承認を受けなければならない

【平21-31-オ:×(承認は要求されていない)】

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