第610条【退社に伴う定款のみなし変更】
第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条第2項の規定により社員が退社した場合(第845条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
目次
超訳
任意退社事由、法定退社事由、持分差押債権者による退社請求、又は持分会社の継続の不同意により社員が退社した場合(持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求認容判決が確定した場合において、無効又は取消原因が一部の社員のみにある場合の当該原因ある社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。