第606条【任意退社】
① 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
③ 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
暗記
社員の退社
1 任意退社(606条)
① 定款に持分会社の存続期間を定めていないか、ある社員の終身の間持分会社が存続
することを定款で定めた場合は、定款に別段の定めがある場合を除き、6か月前まで
に予告し、事業年度終了時に退社することができる。
② やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2 法定退社(607条)
① 定款で定めた事由の発生
② 総社員の同意
③ 死亡
④ 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 解散(合併、破産手続開始の決定による解散を除く。)
⑦ 後見開始の審判を受けたこと
⑧ 除名
3 持分差押債権者による退社請求(609条1項)
社員の持分を差し押さえた債権者は、持分会社及び当該社員に6か月前までに予告を
し、事業年度の終了時において退社させることができる。
4 持分会社の継続の不同意による退社(642条2項)
解散した持分会社が継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続す
ることとなった日に退社する。
5 持分会社の設立の無効又は取消しの原因が一部の社員のみにある場合の当該社員の退
社(845条)
持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合に
おいて、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員全員の同
意により継続することができる。この場合において、当該原因のある社員は、退社した
ものとみなす。
問題
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる
【平25-34-ア:×】
問題
合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる
【平26-32-イ:×】