第599条【持分会社の代表】

第599条【持分会社の代表】

① 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

② 前項本文の業務を執行する社員が2人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

③ 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

④ 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

目次

暗記

代表権を持つ社員の定め方

規定の仕方

代表権を持つ者

何らの定めがない場合(599条1項本文、2項)。

各業務執行社員

② 他に持分会社を代表する社員その他代表する者を定める方法(599条1項ただし書)。

他に持分会社を代表する社員その他代表する者

③ 定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定める方法(599条3項)。

代表社員

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