第592条【社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査】
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
目次
解釈
①② いわゆる「監視権」。各社員の権利であり、有限責任社員に限定されていない。
※ 業務執行権を有しない社員であっても有する権限
ア 業務・財産の状況の調査権(592条1項)
イ 業務執行社員に対する職務執行の状況の報告の請求権(593条3項)
ウ 計算書類の閲覧請求権(618条1項)