第591条【業務を執行する社員を定款で定めた場合】
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が2人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
② 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
③ 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
④ 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
⑤ 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
⑥ 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
目次
超訳
① 業務を執行する社員を定款で定めた場合、持分会社の業務は、業務を執行する社員が2人以上いる場合は、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。ただし、持分会社の常務については、業務を執行する社員は単独ですることができる。
② 定款で定められた業務執行社員が2人以上いる場合であっても、支配人の選解任は、原則として社員の過半数で決定する。
問題
業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、支配人の選任及び解任は、合名会社及び合同会社においては総社員の過半数をもって、合資会社においては無限責任社員の過半数をもって、それぞれ決定しなければならない
【平20-35-エ:×】