第590条【業務の執行】
① 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
② 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
目次
解釈
所有と経営の一致を前提に、原則として有限責任社員を含めた全社員に業務執行権が認められる。
暗記
社員が2人以上ある場合の業務執行の決定
原則 |
定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数(590条2項)。 |
常務 |
各社員が単独で行うことができる(590条3項本文)。 |
問題
合資会社の有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該合資会社の業務を執行する権限を有する
【平19-34-オ:○】
問題
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる
【平24-33-イ:○】
問題
合名会社の業務を執行する社員を定款で定めた場合には、業務を執行する社員以外の社員は、当該合名会社の常務を単独で行うことができない
【平27-32-イ:○】