第587条

第587条

① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

目次

解釈

① 持分会社が自己の持分を取得することは禁止されている。

問題

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができないが、定款に定めがあれば、持分の一部を譲り受けることができる

【平23-34-ウ:×】

問題

合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該合同会社が取得した時に、消滅する

【平24-33-エ:○】

問題

合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない

【平29-33-イ:○】

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