第587条
① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
目次
解釈
① 持分会社が自己の持分を取得することは禁止されている。
問題
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができないが、定款に定めがあれば、持分の一部を譲り受けることができる
【平23-34-ウ:×】
問題
合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該合同会社が取得した時に、消滅する
【平24-33-エ:○】
問題
合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない
【平29-33-イ:○】