第575条【定款の作成】
① 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
② 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
解釈
合同会社は有限責任社員だけで構成される会社類型。「有限責任」とは、出資予定額を限度とするなどして上限が定められた責任であり、これに対して「無限責任」とは、会社債務を社員たる立場で上限なく責任を負うことである。
比較
持分会社と株式会社
合名会社、合資会社 | 合同会社 | 株式会社 | |
社員の地位 |
持分の形態 |
株式の形態 | |
社員の責任 |
直接無限責任(580条1項) 直接有限責任(580条2項) |
間接有限責任(104条、578条、580条2項) | |
社員の数 |
制限なし → 1人会社可。合資会社は無限責任社員と有限責任社員が各1人必要(576条3項) |
制限なし | |
社員の管理 |
定款に社員の氏名・住所を記載(576条1項4号) |
株主名簿を作成(121条) | |
持分の譲渡 |
他の社員の承諾が必要(585条) |
原則、自由に譲渡可(127条) | |
業務執行 |
原則、社員の過半数で決定(590条) → 所有と経営の一致 |
取締役が業務執行(348条、363条) → 所有と経営の分離 | |
業務執行者の資格 |
業務執行社員は必ず社員がなる(590条1項) |
取締役は株主である必要はない(331条2項) | |
代表機関 |
原則、業務執行社員(599条1項、590条1項) |
代表取締役(349条1項) | |
入 社 |
総社員の同意による定款変更で加入(604条、637条)、持分の譲渡(585条) |
新たに株式を発行する等の手続による | |
退 社 |
退社制度あり(606条、607条) |
退社制度なし(ただし、類似のものとして株式買取請求等がある) | |
競業取引、利益相反取引の承認 |
他の社員全員又は他の社員の過半数の承認(594条1項、595条1項) |
株主総会又は取締役会の承認(356条、365条) |