第507条

第507条

① 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

② 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

③ 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

④ 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

目次

超訳

①②③ 清算事務が終わったときは、清算株式会社は遅滞なく決算報告を作って、清算人会設置会社においては、清算人会の承認を受けたものを株主総会に提出(提供)し、その承認を受けなければならない。この承認を受けた時が、清算結了の日となる。

④ 株主総会の承認を受けたときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償責任は免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、責任を免除されたものとみなされることはない。

判例

清算結了により法人格が消滅したというためには、所定の清算事務が終了しただけでは足りず、清算人が決算報告書を作成して株主総会に提出し、その承認を得ることを要し、この手続が完了しない限り、清算結了により法人格が消滅したということはできない最判昭59.2.24)。たとえ清算結了の登記を経由しても、その清算が現実に結了するまでは、会社は、清算中の法人として清算の目的の範囲内においてはなお存続し、その法人格は消滅しないものというべきである(大阪高判平元.2.22)。

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