第492条【財産目録等の作成等】

第492条【財産目録等の作成等】

① 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

② 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。

③ 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

④ 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

目次

超訳

①②③ 清算人(清算人会設置会社にあっては、代表清算人又は代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの)は就任後、遅滞なく清算株式会社の財産の現況を調査し、清算の開始原因に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(財産目録等)を作って、株主総会に提出し、又は提供して、その承認を受けなければならない。なお、清算人会設置会社においては、株主総会に提出又は提供する財産目録等は、清算人会の承認を受けたものでなければならない。

④ 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

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