第490条【清算人会の運営】

第490条【清算人会の運営】

① 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

④ 第367条及び第368条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。この場合において、第367条第1項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるのは「清算人が」と、同条第2項中「取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人(第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては、同条第2項に規定する招集権者)」と、同条第3項及び第4項中「前条第3項」とあるのは「第490条第3項」と、第368条第1項中「各取締役」とあるのは「各清算人」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。

⑤ 第369条から第371条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。この場合において、第369条第1項中「取締役の」とあるのは「清算人の」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同条第3項中「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第5項中「取締役であって」とあるのは「清算人であって」と、第370条中「取締役が」とあるのは「清算人が」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、第371条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第4項中「役員又は執行役」とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。

⑥ 第372条第1項及び第2項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第1項中「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監査役」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第2項中「第363条第2項」とあるのは「第489条第8項において準用する第363条第2項」と読み替えるものとする。

目次

超訳

④ 清算人会設置会社の場合、会社法367条、368条の規定は以下のように読み替えた上で準用される。

・ 清算人会設置会社の株主は、清算人が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

・ 清算人会を招集する者は、清算人会の日の1週間前までに、各清算人に対して招集通知を発しなければならないが、清算人全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく清算人会を開催することができる。

⑤ 清算人会設置会社の場合、会社法369条、370条、371条の規定は以下のように読み替えた上で準用される。

・ 清算人会の決議は、議決に加わることができる清算人の過半数が出席し、その過半数をもって行う。決議について特別の利害関係を有する清算人は、議決に加わることができない。

・ 清算人会設置会社は、清算人が清算人会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき清算人の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の清算人会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

・ 清算人会の議事については議事録を作成し、書面で作成された清算人会議事録には、出席清算人及び監査役が署名し、又は記名押印しなければならない。また、清算人会設置会社は、清算人会の日から10年間、清算人会議事録を本店に備え置かなければならない。株主は権利行使のため必要があるときは、会社の営業時間内であれば、いつでも清算人会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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