第489条【清算人会の権限等】

第489条【清算人会の権限等】

① 清算人会は、すべての清算人で組織する。

② 清算人会は、次に掲げる職務を行う。

一 清算人会設置会社の業務執行の決定

二 清算人の職務の執行の監督

三 代表清算人の選定及び解職

③ 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

④ 清算人会は、その選定した代表清算人及び第483条第4項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

⑤ 第483条第5項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

⑥ 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

⑦ 次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。

一 代表清算人

二 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの

⑧ 第363条第2項、第364条及び第365条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第363条第2項中「前項各号」とあるのは「第489条第7項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第364条中「第353条」とあるのは「第482条第4項において準用する第353条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第365条第1項中「第356条」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは「第482条第4項において準用する第356条第1項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。

目次

超訳

①③ 清算人会は、すべての清算人で組織される。清算人会は、他に代表清算人がある場合を除いて、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。

④⑤ 清算人会は、その選定した代表清算人及び法定清算の場合に、代表取締役となっていた者がなる代表清算人を解職することができる。ただし、裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

⑦ 清算人会設置会社における業務執行は、代表清算人又は代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議により会社の業務を執行する清算人として選定された者によって行われる。

⑧ 清算人会設置会社の場合、会社法363条2項、364条、365条の規定は以下のように読み替えた上で準用される。

・ 代表清算人は、3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を清算人会に報告しなければならない。

・ 清算株式会社が清算人を訴え、又は清算人が清算株式会社を訴える場合、株主総会の定めがあるときを除き、清算人会は当該訴えについて会社を代表する者を定めることができる。

・ 清算人会設置会社において、清算人が競業取引や利益相反取引を行う場合、当該清算人は清算人会に対して当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。また、当該取引をした清算人は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を清算人会に報告しなければならない

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