第479条【清算人の解任】

第479条【清算人の解任】

① 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

② 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。

一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主

ロ 当該申立てに係る清算人である株主

二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

イ 当該清算株式会社である株主

ロ 当該申立てに係る清算人である株主

③ 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

④ 第346条第1項から第3項までの規定は、清算人について準用する。

目次

超訳

裁判所が選任した場合を除いて、清算人は、株主総会の決議によっていつでも解任できる。

②③ 重要な事由があるときは、裁判所は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主の申立てにより、清算人を解任することができる。この解任請求は、裁判所が選任した清算人についてもすることができる(清算株式会社が非公開会社の場合は6か月間の株式保有期間は不要)。

④ 会346条1項から3項までの規定(役員の権利義務者、仮取締役等の選任)は、清算人について準用する。

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