第471条【解散の事由】

第471条【解散の事由】

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一 定款で定めた存続期間の満了

二 定款で定めた解散の事由の発生

三 株主総会の決議

四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)

五 破産手続開始の決定

六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判

目次

暗記

株式会社の解散事由

 1  定款で定めた存続期間の満了
 2  定款で定めた解散事由の発生
 3  株主総会の特別決議(309条2項11号)
 4  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 5  破産手続開始の決定
 6  会社の解散命令、会社の解散の訴えの規定による解散を命ずる裁判
 7  休眠会社のみなし解散(472条)

比較

株式会社と持分会社の解散事由

株式会社(471条)

持分会社(641条)

共通の解散事由

存続期間の満了

解散事由の発生

消滅会社となる合併

破産手続開始の決定

会社の解散を命ずる裁判

特有の解散事由

株主総会の特別決議

休眠会社のみなし解散(472条)

総社員の同意

社員が欠けたこと(641条4号)

 

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