第471条【解散の事由】
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
目次
暗記
株式会社の解散事由
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散事由の発生
3 株主総会の特別決議(309条2項11号)
4 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
5 破産手続開始の決定
6 会社の解散命令、会社の解散の訴えの規定による解散を命ずる裁判
7 休眠会社のみなし解散(472条)
比較
株式会社と持分会社の解散事由
株式会社(471条) |
持分会社(641条) |
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共通の解散事由 |
存続期間の満了 解散事由の発生 消滅会社となる合併 破産手続開始の決定 会社の解散を命ずる裁判 |
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特有の解散事由 |
株主総会の特別決議 休眠会社のみなし解散(472条) |
総社員の同意 社員が欠けたこと(641条4号) |