第453条【株主に対する剰余金の配当】
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
目次
超訳
株式会社は、自己株式に対しては、剰余金の配当をすることができない。
解釈
剰余金の配当とは、株主に現金や現物を配当として交付することであり、株式や社債、新株予約権の交付は含まれない(会454条1項1号括弧書、107条2項2号ホ参照)。
第453条【株主に対する剰余金の配当】
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、自己株式に対しては、剰余金の配当をすることができない。
剰余金の配当とは、株主に現金や現物を配当として交付することであり、株式や社債、新株予約権の交付は含まれない(会454条1項1号括弧書、107条2項2号ホ参照)。