第440条【計算書類の公告】
① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
③ 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
④ 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
超訳
① 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならず、大会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること)にあっては、貸借対照表のほかに損益計算書も公告しなければならない。
② ①にかかわらず、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙を公告方法とする株式会社では、貸借対照表の要旨を公告すれば足りる。
③ ②の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、①に規定する貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合は①、②の公告は必要ない。
解釈
③ ホームページ等による開示の場合、「要旨」では不可。