第438条【計算書類等の定時株主総会への提出等】
① 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社
第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社
第435条第2項の計算書類及び事業報告
② 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
③ 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
目次
超訳
①② 取締役は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及び事業報告を定時株主総会に提出又は提供し、事業報告の内容を報告し、計算書類の承認を受けなければならない。
暗記
計算書類等の承認等
計算書類 |
原 則 |
定時株主総会の承認を受けなければならない(438条2項)。 |
会計監査人設置会社の特則 |
取締役会の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、定時株主総会の承認を要しない。 → この場合、取締役は、計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない(439条)。 |
|
事業報告 |
取締役は、事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない(438条3項)。 |
問題
監査役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けて定時株主総会に提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない
【平21-30-エ:○】