第436条【計算書類等の監査等】
① 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
② 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては、監査委員会)
③ 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
超訳
①②
監査する書類 |
監査する者 |
|
監査役設置会社(※) |
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 |
監査役 |
会計監査人設置会社 |
計算書類及びその附属明細書 |
監査役(監査等委員会・監査委員会)及び会計監査人 |
事業報告及びその附属明細書 |
監査役(監査等委員会・監査委員会) |
(※) 会計監査限定の監査役は、計算書類とその附属明細書。
③ 取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(①又は②の適用がある場合は、その監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
判例
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は、計算書類及びその付属明細書の監査を行うに当たり、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても、計算書類等が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかを確認するため、会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め、又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきであり、計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば、常にその任務を尽くしたといえるものではない(最判令3.7.19)
問題
会計監査人設置会社においては、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、会計監査人の監査を受けなければならない
【平21-30-イ:×】