第435条【計算書類等の作成及び保存】

第435条【計算書類等の作成及び保存】

① 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

② 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

③ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

④ 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

目次

超訳

① 株式会社は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき貸借対照表を作成しなければならない(会計規58条)。

② 株式会社は、各事業年度に係る次に掲げるもの及びその附属明細書を作成しなければならない(aからcまでを計算書類という。)。

a 貸借対照表

b 損益計算書

c 株主資本等変動計算書及び個別注記表(会計規59条1項)

d 事業報告

④ 株式会社は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

解釈

貸借対照表

事業年度の末日における会社財産の状態を明らかにする表。資産、負債、純資産の三つの部で構成される(会計規73条1項)。

損益計算書

事業年度における会社の収益と費用を表示して、会社の経営成績を明らかにするもの

株主資本等

変動計算書

事業年度における純資産の部の項目の変動の明細を示すもの

個別注記表

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等を補足し、会社の財産及び損益を明らかにするもの

事業報告

事業年度における事業状況の概要を記載したもの

附属明細書

計算書類及び事業報告の記載を補足する重要な事項を記載したもの

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