第420条【代表執行役】
① 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
② 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
③ 第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。
目次
超訳
① 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
② 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
③ 代表取締役の権限に関する規定、代表取締役の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない旨の規定は、代表執行役に準用される。取締役の職務代行者の権限に関する規定は、仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務代行者に準用される。権利義務委員会委員及び仮委員会委員に関する規定は、代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について準用される。