第419条【執行役の監査委員に対する報告義務等】

第419条【執行役の監査委員に対する報告義務等】

① 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

② 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。

③ 第357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。

目次

超訳

① 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

② 次の規定は執行役についても適用される。

・忠実義務(355条)

・競業及び利益相反取引の制限(356条)ただし、承認機関は取締役会

・競業及び利益相反取引をした執行役は、取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない(365条2項)。

③ 指名委員会等設置会社にあっては、取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合であっても、株主に報告する義務を負わない。

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