第400条【委員の選定等】

第400条【委員の選定等】

① 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。

② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

④ 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

目次

超訳

① 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会(以下、各委員会)は、委員3人以上で組織する。

② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する

③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

監査委員会の委員は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

解釈

④ 各委員会の委員の兼任を禁止する規定はない。

問題

監査役会設置会社の監査役は、その子会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができないが、指名委員会等設置会社の監査委員は、その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる

【平20-34-ア:○】

問題

監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、それぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない

【平20-34-イ:×】

問題

指名委員会の委員の過半数は、執行役を兼ねることができない

【平23-31-ア:○】

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