第393条【監査役会の決議】
① 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
② 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
③ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
④ 監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
目次
解釈
決議そのものの省略(書面決議)は認められていない(会370条参照)。
問題
取締役会においては、その決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されるが、監査役会においては、その決議に参加した監査役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものとは推定されない
【平22-30-オ:×】
比較
決議要件
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決議要件 |
決議要件の法令の規定と異なる別段の定め |
取締役会 (369条1項) |
議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数 |
定 款 |
監査役会 (393条1項) |
監査役の過半数 |
不 可 |
監査等委員会 (399条の10第1項) |
議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数 |
不 可 |
指名委員会等 (412条1項) |
議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その過半数 |
取締役会 |