第381条【監査役の権限】

第381条【監査役の権限】

① 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

② 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

③ 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

④ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

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解釈

企業の規模を問わず、全ての監査役は原則として業務監査権限と会計監査権限を有する。非公開会社では、定款で監査の範囲を会計に関するものに限定できる(会389条参照)。

問題

監査役会設置会社の監査役は、各自、会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、指名委員会等設置会社の監査委員は、監査委員会の選定する監査委員に限り、会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる

【平20-34-オ:○】

問題

監査役は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する

【平30-31-ア:〇】

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