第373条【特別取締役による取締役会の決議】
① 第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第399条の13第5項に規定する場合又は同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が6人以上であること。
二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
② 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第366条第1項本文及び第368条の規定の適用については、第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、第368条第1項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第2項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
③ 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
④ 第366条(第1項本文を除く。)、第367条、第369条第1項、第370条及び第399条の14の規定は、第2項の取締役会については、適用しない。
超訳
① 指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社が、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財についての取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が6人以上であること。
二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
② 特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財について決定する取締役会に出席することを要しない。この場合において、取締役会の招集は各特別取締役が行い、招集期間の短縮は取締役会の決議ですることができ、招集通知も各特別取締役(監査役設置会社の場合は、各特別取締役及び各監査役)にすれば足りる。招集手続の省略は、特別取締役(監査役設置会社の場合は、特別取締役及び監査役全員の同意)全員の同意によりすることができる。
③ 特別取締役の互選によって定められた者は、②の取締役会の決議後、遅滞なく当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
④ 特別取締役のみで開催される取締役会は、招集権は各特別取締役が有し、特に招集権を有する者を定めることはできないし、株主による招集請求も認められない。取締役会の決議の省略も認められない。
解釈
特別取締役の制度は、取締役の人数が多い会社において、取締役会専決事項の一部をコアメンバーのみで決定できるようにする制度である。これを定めると重要な財産の処分・譲受けと多額の借財については、個別の委任行為を経ることなく、当然に特別取締役による議決で決定すべき事項となる。なお、特別取締役による議決の定めは取締役会の決議要件の特則であり、会社の機関ではない。また、社外取締役が特別取締役になる必要はない。
問題
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない
【平29-30-イ:○】
問題
特別取締役による議決の定めがある場合において、取締役会設置会社が取締役から利息付きで多額の借財をすることについての取締役会の決定及び当該取締役会設置会社と取締役との間の取引についての取締役会の承認のいずれについても特別取締役による議決のみをもって行うことができる
【平30-30-イ改:×】
比較
特別取締役による議決の定めの有無による取締役会の異同
特別取締役による議決の定めなし |
特別取締役による議決の定めあり |
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招集権者 |
各取締役(366条1項本文) |
各特別取締役(373条2項) |
招集権者の定め |
定款又は取締役会で定めること可(366条1項ただし書) |
定めること不可(373条4項) |
招集権者以外の取締役による招集請求 |
可(366条2項、3項) |
不可(373条4項) |
株主による招集請求 |
可(367条) |
不可(373条4項) |
監査役による招集請求 |
可(383条2項、3項) |
不可(383条4項) |
招集期間の短縮 |
定款(368条1項) |
取締役会の決議(373条2項) |
招集通知 |
各取締役(368条1項) |
各特別取締役(373条2項) |
招集手続の省略 |
取締役全員の同意(368条2項) |
特別取締役全員の同意(373条2項) |
取締役会決議の省略(書面決議) |
可(370条) |
不可(373条4項) |
監査役の出席義務 |
全監査役に出席義務あり(383条1項本文) |
原則:全監査役に出席義務あり 例外:監査役の互選で特に特別取締役による取締役会に出席する監査役を定めること可(383条1項ただし書) |