第372条【取締役会への報告の省略】
① 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
② 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
目次
超訳
② 取締役会設置会社の業務を執行する取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、この報告を通知によって省略することはできない。
③ 指名委員会等設置会社においては、取締役、会計参与、会計監査人又は執行役が取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。執行役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、この報告を通知によって省略することはできない。
問題
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、当該報告については、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない
【平29-30-ア:○】