第357条【取締役の報告義務】

第357条【取締役の報告義務】

① 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

② 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。

③ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

目次

比較

取締役の報告義務の相手方

原則

株主

監査役設置会社

監査役

監査役会設置会社

監査役会

問題

監査役を置く取締役会設置会社で、かつ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある会社においては、代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、これを発見した取締役は、直ちに、その事実を株主に報告しなければならない

【平20-33-エ:○】

問題

取締役会設置会社である甲社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した。この場合において、甲社が監査役設置会社でないときは、取締役Bは、当該違反行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあることを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しなければならない

【平25-31-ウ改:○】

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