第345条【会計参与等の選任等についての意見の陳述】

第345条【会計参与等の選任等についての意見の陳述】

① 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

② 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。

④ 第1項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。

⑤ 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

目次

超訳

③ 取締役は、会計参与を辞任した者に対し、株主総会を招集する旨及び株主総会の日時及び場所を通知しなければならない。

④ 監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。取締役は、監査役を辞任した者に対して、株主総会を招集する旨及び株主総会の日時及び場所を通知しなければならない。

⑤ 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して意見を述べることができる。監査役等により会計監査人を解任された者又は辞任した者は、解任後又は辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。取締役は、監査役等により会計監査人を解任された者又は辞任した者に対し、株主総会を招集する旨及び株主総会の日時及び場所を通知しなければならない。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次