第344条の2【監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等】
① 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
② 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
目次
超訳
③ 監査等委員である取締役を解任する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。