第343条【監査役の選任に関する監査役の同意等】

第343条【監査役の選任に関する監査役の同意等】

① 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

② 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

③ 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

④ 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

目次

超訳

③ 監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。監査役会は、取締役に対し、監査役の選任に関する議案を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求できる。

④ 341条の役員の解任は株主総会の普通決議でできるとする規定は、監査役については適用しない。株主総会の特別決議による(会309条2項7号)。

問題

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない

【平19-31-ウ:×】

問題

監査役会設置会社である甲株式会社において、取締役は、監査役の解任を株主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない

【平21-29-イ改:×(選任と異なり、解任議案の提出について監査役の同意は不要。)】

問題

監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない

【平24-31-オ:×】

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