第342条の2【監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述】
① 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
目次
解釈&判例
監査等委員会は、指名委員会等設置会社の指名委員会や報酬委員会に準じる機能を有する。意見陳述権であり、決定権までは有しない(4項)。
問題
監査役会設置会社の監査役は、株主総会において、取締役の選任について監査役会の意見を述べることができる。監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任について監査等委員会の意見を述べることができる
【平28-31-ウ:×】