第342条【累積投票による取締役の選任】

第342条【累積投票による取締役の選任】

① 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。

② 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。

③ 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

④ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

⑤ 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

⑥ 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

目次

超訳

③ 累積投票による取締役の選任請求があった場合には、株式1株につき1議決権の規定は適用されず、取締役の選任決議については、その有する株式1株につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合、株主は、1人のみに投票することもできるし、2人以上に投票してその議決権を行使することもできる。

⑥ 累積投票の方法により選任された取締役を解任する場合は、341条の役員の解任に関する規定は適用しない。株主総会の特別決議による(会309条2項7号)。

解釈

① 定款に累積投票を排除する規定がない限り、株主は累積投票による取締役の選任を請求できる。また、累積投票による選任ができるのは取締役だけである。

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