第341条【役員の選任及び解任の株主総会の決議】
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
目次
超訳
役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、定款に法令の規定と異なる別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。(監査役、監査等委員である取締役及び累積投票によって選任された取締役を除く。)
解釈
当該決議については、定款で定足数を排除することや頭数要件を付すことはできない。また、選任決議と解任決議は別個のものであるため、決議要件の加重についてはそれぞれ別個に定款で定めることになる。なお、会計監査人は「役員」ではないため、本条の適用を受けない。
問題
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない
【平19-31-ア:○】