第340条【監査役等による会計監査人の解任】
① 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
② 前項の規定による解任は、監査役が2人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③ 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④ 監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤ 監査等委員会設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第2項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第3項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第2項中「監査役が2人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第3項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
超訳
④ 監査役会設置会社において、監査役会は会計監査人が①の事由のいずれかに該当するときは、監査役の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
⑥ 指名委員会等設置会社において、監査委員会は会計監査人が①の事由のいずれかに該当するときは、監査委員の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
暗記
会計監査人の解任
原則 |
いつでも株主総会の普通決議により解任可(339条1項) |
例外 |
1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき → 監査役の全員の同意により解任可(340条1項、2項、4項)。指名委員会等設置会社の場合は監査委員全員の同意(340条6項) |
問題
監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる
【平19-31-オ:×】
問題
監査役会設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役会によるその会計監査人の解任は、監査役の全員の同意によって行わなければならない
【平30-31-ウ:〇】