第336条【監査役の任期】

第336条【監査役の任期】

① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

② 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

③ 第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

④ 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

目次

解釈

① 監査役の任期は、取締役の任期と異なり、補欠監査役を除き、定款の定めや監査役を選任する株主総会の決議によって法定の期間より短縮することができない。

④三 積極的に389条1項の定款規定を廃止する場合の他、会計監査人や監査役会を設置した場合、大会社になった場合のように、389条1項の定款規定が効力を失うことになる場合も含む

④四 会計監査権限のみ有する監査役が1名だけの会社において、公開会社となる定款変更をした場合、当該監査役は任期満了・退任し、新監査役が就任するまで権利義務者となるが(会346条1項)、この場合、業務監査権限を有する監査役としての権利義務を有することになる。

暗記

監査役の任期

原則

選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

非公開会社

定款で、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに伸長することができる。

補欠として選任された場合

退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。

問題

監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる

【平18-35-イ:○(監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている会社は、公開会社でない会社である(会389条1項)。)】

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