第335条【監査役の資格等】
① 第331条第1項及び第2項並びに第331条の2の規定は、監査役について準用する。
② 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
③ 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
目次
超訳
① 取締役の欠格事由に関する規定及び公開会社では定款によっても取締役の地位を株主に限る旨の定款の定めを設けることができない規定は、監査役についても適用する。
解釈
② 例えば、A社の監査役は、A社の取締役やA社の子会社であるB社の取締役を兼任できない。一方、A社の取締役がB社の監査役を兼任することは禁止されていない。
判例
兼任禁止に抵触する者が、監査役に就任することを承諾した場合は、従前の地位を辞任したものと解される(監査役への選任自体は有効であり、欠格事由のように当然にその役職としての地位を失うわけではない。最判平元.9.19)。
問題
支配人も、代表取締役も、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない
【平18-31-オ:×(親会社の支配人や代表取締役が、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることは禁止されていない。)】
問題
監査役会設置会社の監査役は、その子会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができないが、指名委員会等設置会社の監査委員は、その子会社である監査役会設置会社の監査役を兼ねることができる
【平20-34-ア:○】
問題
監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、それぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
【平20-34-イ:×】