第331条【取締役の資格等】

第331条【取締役の資格等】

① 次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 削除

三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

② 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

③ 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

④ 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

⑤ 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

⑥ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

目次

解釈

① 成年被後見人又は被保佐人であることは取締役の欠格事由ではない。また、未成年者であっても意思能力を有すると認められる年齢であれば、法定代理人の同意を得た上で取締役に就任することができる。

①三 破産手続開始決定を受けた者であっても、取締役になることができる。また、社外取締役が子会社の業務執行取締役に就任した場合であっても、欠格事由には該当しない。単に社外性を失うだけである(2条15号参照)。

①四括弧書 刑の執行猶予中の者は、取締役になることができる。

⑥ 監査等委員会設置会社の取締役の実質的な最低員数は4人となる。監査等委員である取締役は代表取締役(=業務執行取締役)を兼任できないため。

暗記

取締役の欠格事由

① 法人

② 会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、会社更生法及び破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

③ 上記法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

問題

会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない

【平22-29-イ:○】

問題

持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の取締役となることができない

【平22-29-エ:○】

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